目次
- はじめに:地震保険料が変わる理由
- 地震保険とは──火災保険との違いを改めて理解する
- 地震保険料は何で決まるのか
- 構造によって保険料は違うの?
- 地域によって保険料は違うの?
- 地震保険の割引制度を活用しよう
- 建築年割引とは
- 耐震等級割引とは
- 免震建築物割引とは
- 耐震診断割引とは
- 割引を受けるために必要な書類は何?
- 法人の方へ──事業用資産への地震対策
- おわりに:地震保険の選択をサポートします
1. はじめに:地震保険料が変わる理由
日本は世界でも有数の地震大国であり、いつ大地震が襲ってくるかわかりません。火災保険に加入する際に「地震保険もつけておこう」と考える方も多いでしょう。ところが、地震保険の保険料を見ると、同じ建物でも地域や構造によって大きく異なることに驚きます。この記事では、地震保険料がどのように決まるのか、そして各種割引制度をどのように活用すればよいのかを、わかりやすくご説明します。
2. 地震保険とは──火災保険との違いを改めて理解する
地震保険について詳しく知りたい方は、こちらの記事をぜひご参考ください。地震保険は火災保険とセットで加入する保険で、地震・噴火・これらに伴う津波による損害を補償します。火災保険では地震による損害は補償されないため、地震のリスクに備えるには地震保険が必須です。また、地震保険は国と民間の損害保険会社が共同で運営しているため、どの保険会社で加入しても補償内容と保険料は同じです。
参考記事:地震保険とは?火災保険との違い・補償範囲・法人対応まで完全解説 - ねこ先生のやさしい保険教室
3. 地震保険料は何で決まるのか
地震保険の保険料は、大きく分けて2つの要素で決まります。ひとつは「建物の構造」、もうひとつは「建物の所在地(都道府県)」です。なぜなら、地震が発生する確率は地域によって異なり、同じ地域でも建物の強度が高ければ被害が少なくなるからです。このほか、建物の建築年や耐震性の有無によっても割引が適用される場合があり、これらすべてが保険料に影響します。
4. 構造によって保険料は違うのか
地震保険の建物構造は、火災保険と同じく「イ構造」と「ロ構造」の2つに分類されます。イ構造は鉄骨造やコンクリート造など耐火性が高い建物、ロ構造は木造建物が該当します。同じ地域でも、イ構造のほうがロ構造よりも保険料は安く設定されています。これは、木造建物のほうが火災や倒壊のリスクが高いと判断されるためです。
例えば、リスクの低い北海道でイ構造の建物に住んでいる場合と、東京都でロ構造の建物に住んでいる場合を比べると、東京都の木造建物のほうが5倍以上も高くなる場合があります。このように構造の違いは保険料に大きな影響を与えるのです。
5. 地域によって保険料は違うのか
同じ構造の建物でも、都道府県が異なると保険料は大きく変わります。これは、各地域の地震発生リスクが異なるためです。地震が頻繁に発生するリスクの高い地域の保険料は高く、地震の少ない地域は安くなります。日本全国で最も地震リスクが高い地域と最もリスクが低い地域では、同じ構造の建物でも保険料に大きな差が生じます。
保険料の改定も定期的に行われており、最新の地震統計データに基づいて調整されています。加入地域の災害リスクを正しく理解することは、適切な保険選択につながります。
6. 地震保険の割引制度を活用しよう
地震保険には、一定以上の耐震性能を持つ建物に対して割引が適用される制度があります。割引には4つの種類があり、複数の条件に該当する場合でも、最も割引率の高いいずれか1つだけが適用されます(重複適用はできません)。割引を受けるには、所定の確認書類を保険会社に提出することが必要です。上手に活用すれば、保険料を10%から最大50%まで削減できるため、ぜひ確認しましょう。
7. 建築年割引とは
建築年割引の概要
1981年6月1日以降に新築された建物が対象となる割引です。昭和56年の建築基準法大改正により、より厳しい耐震基準が適用されるようになりました。この「新耐震基準」で建てられた建物は、それ以前の建物よりも地震に強いと判断され、10%の割引が適用されます。
確認書類
割引を受けるには、建築年を確認できる書類の提出が必要です。建築確認申請書、検査済証、登記簿謄本、または住宅ローンの契約書などが該当します。
8. 耐震等級割引とは
耐震等級割引の仕組み
耐震等級は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく公的な制度で、建物の耐震性を3段階で評価したものです。耐震等級は2000年に施行された品確法により、新築住宅から適用が開始されました。評価が高いほど地震に強い建物とされ、以下のとおり割引率が異なります。
・耐震等級3:50%割引 ・耐震等級2:30%割引 ・耐震等級1:10%割引
特に耐震等級3は、数百年に1度レベルの大地震でも倒壊しない強度を示しており、最大50%の割引が受けられます。
具体的な保険料の違い
東京都の一戸建て木造住宅を例に挙げると、耐震性能がない1981年1月築の場合で年間約14万4,900円、耐震等級1で約13万430円、耐震等級2で約6万7,880円、耐震等級3で約4万8,450円となります(2022年10月1日改定に基づく保険料)。耐震性能の有無で、年間の保険料負担に大きな差が生まれるのです。
9. 免震建築物割引とは
免震建築物割引の対象
免震建築物割引は、建物全体が地盤の上で浮くような構造を持つ「免震建築物」を対象とした割引です。2000年に施行された品確法の基準に適合する建築物が対象となり、この構造により、地震の揺れが建物に直接伝わりにくくなるため、最も高い割引率である50%の割引が適用されます。
ただし、この割引はすべての建物に適用されるわけではなく、品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した書類で、免震建築物であることが証明される必要があります。
10. 耐震診断割引とは
耐震診断割引の内容
地方公共団体や都道府県の建築部門など公的機関による耐震診断を受け、その結果が1981年6月1日以降の建築基準法の耐震基準を満たしていることが確認された場合、10%の割引が受けられます。既存の建物を耐震改修した場合も同様です。
この割引は、新築時から耐震性が低い建物であっても、後から改修工事を行って基準を満たせば対象となるため、古い建物の耐震強化とセットで活用できます。
11. 割引を受けるために必要な書類は何?
割引の種類ごとに、提出が必要な書類は異なります。以下に主な書類をまとめました。
建築年割引の確認書類
・建築確認申請書 ・建物の検査済証 ・登記簿謄本
・住宅ローンの契約書
耐震等級割引の確認書類
・住宅性能評価書(建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書)
・耐震性能評価書 ・長期優良住宅の認定通知書
・設計内容説明書(耐震等級が確認できるもの)
免震建築物割引の確認書類
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した書類で、免震建築物であることを証明するもの
・設計内容説明書など
耐震診断割引の確認書類
・地方公共団体等による耐震診断報告書
・耐震基準適合証明書 ・住宅耐震改修証明書
・公的機関または建築士が証明した書類
割引の適用を受けるには、確認資料の提出が必須です。書類がない場合や紛失している場合は、保険会社や代理店に相談し、代替書類が使用できるかどうか確認することをお勧めします。
12. 法人の方へ──事業用資産への地震対策
法人向け地震保険について
一般的な地震保険は、個人の住宅や家財を対象とした商品であり、事業用の建物や機械・設備といった資産には適用されません。そのため、法人や個人事業主が事業用資産に対する地震リスクに備えるには、損害保険会社が個別に販売している特殊な保険商品を活用する必要があります。
事業用資産向けの保険商品
損害保険会社各社は、事業用の建物、設備、機械などを対象とした「地震危険補償特約」や「企業地震保険」といった商品を提供しています。これらは、地震または噴火による火災、損壊、埋没、津波などで生じた事業用資産の損害を補償するものです。
また、「BCP地震補償保険」のような、地震による事業の休業損失を補償する商品も存在します。契約時に指定した震度観測点で一定以上の地震が観測された場合に、保険金が支払われるため、大地震発生時の事業継続対策に活用できます。
法人向け保険選択のポイント
事業用資産の地震対策は、保有資産の種類や事業継続に対するニーズに応じて、適切な商品を選択することが重要です。保険会社の営業担当者やプロの保険代理店に相談し、貴社の事業リスクに最適な補償内容を検討することをお勧めします。
13. おわりに:地震保険の選択をサポートします
地震保険の保険料は、建物の構造と所在地という2つの大きな要素で決まります。そして、建築年や耐震性に応じた各種割引制度を活用することで、保険料負担を大幅に軽減できます。適切な割引を受けるためには、確認書類の準備が欠かせません。
「自分の建物はどの割引が使えるのか」「どんな書類が必要なのか」といったご質問や、個別の地震保険選択に関するご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。ねこ先生が、皆様の地震対策をお手伝いさせていただきます。